<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
<title>ストーリー | 高松市で解体なら【有限会社富士メディカルサービス】</title>
<link>https://fuji-mcs.jp/story/</link>
<atom:link href="https://fuji-mcs.jp/rss/2268392/" rel="self" type="application/rss+xml" />
<description></description>
<language>ja</language>
<item>
<title>建物滅失登記が必要なケースとは</title>
<description>
<![CDATA[
建物滅失登記は、土地や建物の登記記録を正確に保つため、所有者に課された義務です。これは建物がなくなったことを法的に示すために行いますが、どのようなケースで必要なのでしょうか。今回は、建物滅失登記が必要なケースについて解説します。建物滅失登記が必要なケース建物を解体したとき最も一般的なケースは、建物を解体した場合です。解体して更地にする時だけでなく、解体後に新築する場合にもこの申請を行わなければなりません。この申請は、解体から1ヶ月以内に行う必要があります。建物解体に伴う申請の際は、解体業者から発行される「建物滅失証明書」が必要です。火災で建物が焼失したとき火災によって建物が焼失し、再建できない場合にも申請が必要です。この場合火災後の現況写真や消防署の発行する焼失証明書を添えて、登記申請を行わなければなりません。自然災害で建物が無くなったとき地震・洪水・台風などの自然災害によって建物が無くなった場合も、申請を行います。特に、被災地では土地の再利用や復興計画を進めるために、正確な登記情報が必要です。この場合、行政機関が発行する被災証明書や建物の現況写真を用意して、申請を進めることが多いでしょう。まとめ建物滅失登記が必要なケースには、以下のものがあります。・建物を解体したとき・火災で建物が焼失したとき・自然災害で建物が無くなったとき申請を行わないと、固定資産税を支払わなければならなくなったり、罰則が課されたりすることがあります。高松市の『有限会社富士メディカルサービス』では、建物の解体を承っております。個人宅から店舗まで幅広く対応しておりますので、お気軽にご相談ください。
]]>
</description>
<link>https://fuji-mcs.jp/story/detail/24121912112854/</link>
<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 10:00:00 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title>建物滅失登記の申請の流れとは</title>
<description>
<![CDATA[
建物を解体した際には、その建物が法的に存在しないことを示すため建物滅失登記の申請が必要です。この手続きは、建物を解体した日から1ヶ月以内に行う必要があります。そこで今回は、建物滅失登記の申請の流れをご紹介します。建物滅失登記の流れ①必要書類を揃えるまず最寄りの法務局で建物滅失登記に必要な書類を確認し、取り寄せます。一般的には登記申請書のほかに、解体業者から発行される建物滅失証明書や、解体後の現況写真などが必要です。書類が足りないと手続きが完了できないので、漏れがないようしっかりと確認しましょう。②必要書類を提出する準備が整ったら、法務局に書類を提出します。登記申請書には、建物の所在地・所有者情報・解体日などを記載しましょう。申請時は、本人確認書類や認印も必要です。不備がある場合法務局から連絡がきて、修正や追加書類を求められることもあります。③登記完了証を受け取る登記手続きは、通常数日から1週間程度で完了し、登記完了証が発行されます。この証明書は、建物滅失登記が正式に完了したことを示す重要な書類です。受け取り後は大切に保管し、必要なときにすぐに取り出せるようにしておきましょう。まとめ建物滅失登記は必要書類が揃ったら法務局へ提出し、登記完了証を受け取るという流れで申請します。建物解体から1ヶ月以内に手続きを完了しなければならないので、余裕を持って準備をしておくと安心です。『有限会社富士メディカルサービス』では、建物の解体工事を承っております。丁寧に作業いたしますので、安心してお任せください。
]]>
</description>
<link>https://fuji-mcs.jp/story/detail/24121912112853/</link>
<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 10:00:00 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title>建物滅失登記の申請を行う注意点</title>
<description>
<![CDATA[
建物を解体した場合、建物滅失登記の申請が必要です。何度も行う申請ではないため、建物滅失登記についてご存じない方も多いでしょう。今回は、建物滅失登記の申請を行う注意点について解説しているので、ぜひご覧ください。建物滅失登記の申請を行う注意点申請期限に注意する建物を解体した際は、必ず建物滅失登記を申請する必要があり、申請を怠ると罰金が科せられるため注意が必要です。また、申請は建物の解体終了から1ヶ月以内に行う必要があるため、期限内に忘れず申請するようにしましょう。解体した建物を管轄する法務局へ提出する建物滅失登記は、解体した建物を管轄する法務局へ提出します。誤った場所に申請すると無効になるため、申請先は事前に確認するようにしましょう。登記事項証明書の内容に合わせる建物滅失登記は、登記事項証明書の内容に一致している必要があります。異なる項目があると申請が受け付けられないため、提出時は間違いがないか確認することが大切です。申請人の情報や建物の表示など、登記事項証明書と見比べながら記載するようにすると良いでしょう。まとめ建物滅失登記の申請は、建物を失ってから1ヶ月以内に対応しなければなりません。また申請時には、登記事項証明書の内容に合わせる必要があるため、不明点は依頼する業者へ確認することをおすすめします。高松市の『有限会社富士メディカルサービス』は、解体工事や産業廃棄物収集運搬などを承っております。お客様のご要望をしっかりお伺いし、幅広いニーズに応えられるよう尽力いたしますので、ぜひ当社をご利用ください。
]]>
</description>
<link>https://fuji-mcs.jp/story/detail/24121912112752/</link>
<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 10:00:00 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title>建設副産物とは</title>
<description>
<![CDATA[
建設副産物とは、建設工事で発生した廃棄物全般を指します。種類によってはリサイクルが必要なため、正しく分類しなければなりません。今回は、建設副産物について解説しているので、ぜひご覧ください。建設副産物とは建設工事で発生する物品のこと工事現場では、さまざまな建設副産物が発生します。建設副産物として当てはまる主な物品は、以下のとおりです。・建設発生土・コンクリート塊・アスファルト・建設発生木材解体工事で建設副産物が発生した場合、適切に分類する必要があります。再生資源として活用できる建設副産物は、リサイクルとして活用できる物品も含まれます。建設発生土や金属くずは、比較的簡単にリサイクルが可能です。なかには、廃棄物として処分しなければならない物品もありますが、基本的には再生資源として扱われます。廃棄物の発生を抑制させる工事現場では、日々多くの廃棄物が発生します。その多くがリサイクルできるものでありながら、廃棄物として処分されている現状があるのです。廃棄物の発生を抑制し、限られた資源を活用するために建設副産物の分類が義務付けられています。まとめ建設副産物は、工事現場で発生する物品を指しています。建設発生土やコンクリート塊などが当てはまり、これらは再生資源としてリサイクルできる資源です。限りある資源を有効に使うための、大切な取り組みの1つと言えるでしょう。高松市で解体工事を行う『有限会社富士メディカルサービス』は、建設副産物の対応も行っております。廃棄物を正しい方法で処理したいとお考えでしたら、お気軽に当社までご相談ください。
]]>
</description>
<link>https://fuji-mcs.jp/story/detail/24121912112751/</link>
<pubDate>Fri, 01 May 2026 10:00:00 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title>建設リサイクル法の届出を行う流れ</title>
<description>
<![CDATA[
建設リサイクル法とは、工事現場で発生した廃棄物をリサイクルする法律のことです。解体現場でも適応されており、定められている規模以上の工事を行う場合は届出を行います。しかし、どのような流れで届出を行うのか分からず、お困りの方も多いでしょう。今回は、建設リサイクル法の届出を行う流れについて解説しているので、ぜひご覧ください。建設リサイクル法の届出を行う流れ①分別解体計画を作成分別解体計画は、廃棄物を分別しながら計画的に工事を行うための書類です。計画書の作成後、依頼主へその旨を説明します。②解体工事契約を締結する解体工事の依頼を受けた際は、同時に解体工事契約を締結しなければなりません。分別解体を実施する旨を、しっかりと記載しておきましょう。③申請書を都道府県の知事に提出解体工事契約の締結後、建設リサイクル法の届出を行います。申請書は、各都道府県の役所や自治体に提出しましょう。また、申請は業者ではなく、依頼者が手続きを行います。まとめ一定規模以上の現場で解体工事を行う場合、建設リサイクル法の届出が必要です。分別解体計画を作成したら、解体工事契約を締結して申請書を都道府県知事に提出しなければなりません。届出を行う流れを把握したうえで、適切に申請書の提出を行いましょう。高松市にある『有限会社富士メディカルサービス』は、解体工事や産業廃棄物収集運搬などを承っております。解体現場で発生した廃棄物の処分についても、安心してお任せいただける体制を整えていますので、お気軽にご相談ください。
]]>
</description>
<link>https://fuji-mcs.jp/story/detail/24121912112750/</link>
<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 10:00:00 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title>空き家を放置するリスク</title>
<description>
<![CDATA[
使わなくなった家を放置すると、さまざまなリスクが発生します。空き家を管理されている方は、放置するリスクについて確認しておきましょう。今回は、空き家を放置するリスクについて解説しているので、ぜひご覧ください。空き家を放置するリスク倒壊定期的にメンテナンスしていても、空き家は通常よりも早いスピードで劣化します。知らぬ間に内部構造が劣化していき、自然災害が発生した際、倒壊しかねません。また、外壁や屋根材が落下し、けがや事故のリスクも高まります。景観の悪化空き家の外壁や屋根材が劣化したまま放置すると、景観も悪化してしまいます。また、ゴミの不法投棄によるリスクも高くなるため、注意が必要です。不法侵入や空き巣などの犯罪メンテナンスされていない空き家は、劣化した窓や壁から不法侵入されるケースも多いです。空き家が犯罪に使われる場合もあり、周辺地域の治安悪化につながってしまいます。これにより、周辺住民とトラブルが起きる可能性もあります。まとめ空き家を放置すると、劣化が進み自然災害による倒壊のリスクが高まるため注意が必要です。また、景観の悪化や不法侵入や空き巣などの犯罪より、周辺地域にも悪影響を与えかねません。早い段階で解体や改修を行っておくことで、トラブルも未然に防げるでしょう。『有限会社富士メディカルサービス』では、高松市を中心に空き家の解体工事を承っています。地域の皆様が安心できるような施工に努め、丁寧な対応を心掛けておりますので、ぜひ当社をご利用ください。
]]>
</description>
<link>https://fuji-mcs.jp/story/detail/24121912112749/</link>
<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 10:00:00 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title>空き家の活用方法は？</title>
<description>
<![CDATA[
使わなくなった家の活用方法に、お困りの方も多いでしょう。解体するにも費用がかかるため、放置している方も少なくありません。しかし、空き家には効果的な活用方法があるのをご存じでしょうか。今回は、空き家の活用方法について解説しているので、ぜひご覧ください。空き家の活用方法トランクルームとして運用する荷物の保管場所として、トランクルームを借りる人も多いです。そのため、空き家を改修してトランクルームの運用を始める方が増えてきています。賃貸住宅や店舗として貸し出す空き家を活用したい場合、改修や建て替えを行い貸し出す方法もあります。賃貸住宅や店舗として活用することで、維持費の削減にも効果的です。比較的新しい空き家の場合は、そのまま貸し出しが行えるため、手間もかからず運用できる点がメリットです。空き地にして駐車場経営を始めるより簡単にできる運用方法として、空き家を解体して駐車場経営を始める方法があります。駐車場が不足しているエリアは、安定的な収入も得られるため、効果的な活用法といえます。まとめ空き家の活用方法としては、トランクルームや賃貸住宅・店舗として貸し出す方法があります。また、より簡単にできる運用方法を希望でしたら、空き地にして駐車場の運用を行うのもおすすめです。空き家を解体や改修して活用したいとお考えでしたら、高松市にある『有限会社富士メディカルサービス』までご相談ください。お客様のご要望をしっかりお伺いし、幅広いニーズに応えられるよう尽力いたします。
]]>
</description>
<link>https://fuji-mcs.jp/story/detail/24121912112748/</link>
<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 10:00:00 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title>空き家を解体するメリット</title>
<description>
<![CDATA[
人が住んでいない空き家は劣化が激しく、倒壊のリスクも高まります。また、維持費もかかるため、解体を行うケースも増えてきました。そのため、空き家を解体することで得られるメリットについて、詳しく知りたい方も多いでしょう。今回は、空き家を解体するメリットについて解説しているので、ぜひご覧ください。空き家を解体するメリット維持費のコスト削減人が住んでいなくても、空き家は管理し続ける必要があります。空き家の解体により、維持にかかる費用と手間の削減にもつながります。犯罪の抑制人の目に付きにくい空き家は、犯罪に使用されるケースも少なくありません。また、家財道具が残っている場合は、空き巣に入られる可能性もあるでしょう。空き家の解体により、犯罪を未然に防ぐ役割も果たします。土地活用や建て替えができる建物を解体して、土地活用や建て替えを行うケースも増えています。残したままの空き家は維持費もかかるため、解体を行った方が活用の選択肢が広がるでしょう。建て替えや土地活用を検討している場合は、地域に根差している解体業者に依頼すると良いです。まとめ空き家を解体することで、維持費の削減や犯罪の抑制につながります。また、土地活用や建て替えなどの選択肢も広がるため、空き家の解体はメリットが大きいと言えるでしょう。高松市エリアで空き家の解体をご希望でしたら、『有限会社富士メディカルサービス』までご相談ください。お悩みやお困りごとを抱えている方に向けて、前向きなサポートができるような体制を整えてお待ちしております。
]]>
</description>
<link>https://fuji-mcs.jp/story/detail/24121912112647/</link>
<pubDate>Thu, 01 Jan 2026 10:00:00 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title>感染性廃棄物マークとは</title>
<description>
<![CDATA[
医療現場で出るゴミは、廃棄物として適切に処分する必要があります。そのなかでも感染性廃棄物は、特に注意して管理・処分しなければなりません。また、感染性廃棄物と分かるように表示するため、感染性廃棄物マークを付ける決まりが設けられています。今回は、感染性廃棄物マークについて解説します。感染性廃棄物マークとは感染リスクを防止する感染性廃棄物マークは、病原菌が付着している可能性の高い医療ゴミを示しています。マークを表示することで、むやみに触って感染を広げないようにする役割があります。全国共通のバイオハザードマーク全国共通の感染性廃棄物マークは、バイオハザードマークとも呼ばれています。マークの取り付けは義務付けられているため、感染性廃棄物を保管する場合は必ず表示しなければなりません。3色に分類されている感染性廃棄物と表示するバイオハザードマークは、赤・橙・黄色の3種類に分けられています。それぞれの分類は、以下のとおりです。・赤…液体や泥状の廃棄物ならびに血液などが該当・橙…血液の付着したガーゼや紙くずが該当・黄…血液の付着した鋭利な医療器具が該当色によって廃棄物の種類も異なるため、厳格に分類する必要があります。まとめ感染性廃棄物マークは、感染リスクを防止するために必要な表示です。また全国共通のバイオハザードマークは、3色に分類されているため、種類に応じて適切に保管・処分を行いましょう。感染性廃棄物マークの付いた医療ゴミの処分については、高松市の『有限会社富士メディカルサービス』にご相談ください。専門知識を保有するスタッフが、適切なサービスを提供いたします。
]]>
</description>
<link>https://fuji-mcs.jp/story/detail/24121912112646/</link>
<pubDate>Mon, 15 Dec 2025 10:00:00 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title>感染性廃棄物を保管する際の注意点</title>
<description>
<![CDATA[
感染性廃棄物として分類されたゴミは、業者の引き取りまで保管しておく必要があります。その場合、保管には十分に注意しなければなりません。今回は、感染性廃棄物を保管する場合の注意点について解説しているので、ぜひご覧ください。感染性廃棄物を保管する場合の注意点別の廃棄物と区別する医療施設で発生する廃棄物は、一般廃棄物・非感染性廃棄物・感染性廃棄物の3種類です。廃棄物の種類によって処分方法が異なるため、それぞれ区別して保管しなければなりません。特に、感染性廃棄物が別の廃棄物と混ざらないよう、しっかり分別しましょう。感染性廃棄物の表示をする感染性廃棄物は、病原菌が付着している可能性が高い廃棄物です。院内感染を引き起こさないためにも、感染性廃棄物として保管する旨の表示が欠かせません。この表示は義務付けられているため、第三者でも分かるように表示する必要があります。関係者以外の立ち入りを禁ずる医療廃棄物を引き取る業者が来るまで、感染性廃棄物を院内で保管しておきます。その際、不特定多数の人物が入る場所だと、病原菌を院内に持ち込むリスクも高まるでしょう。感染性廃棄物を保管している場所は、管理者以外は立ち入らないようにする必要があります。まとめ感染性廃棄物を保管する場合、別の廃棄物と混ざらないように区別しましょう。保管する場合は感染性廃棄物の表示を行い、関係者以外は立ち入らせないようにする必要があります。感染性廃棄物の処分を検討している方は、高松市の『有限会社富士メディカルサービス』をご利用ください。専門知識を保有するスタッフが、適切な方法で収集運搬いたします。
]]>
</description>
<link>https://fuji-mcs.jp/story/detail/24121912112645/</link>
<pubDate>Mon, 01 Dec 2025 10:00:00 +0900</pubDate>
</item>
</channel>
</rss>
