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建物滅失登記が必要なケースとは

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建物滅失登記が必要なケースとは

建物滅失登記が必要なケースとは

2026/08/03

建物滅失登記は、土地や建物の登記記録を正確に保つため、所有者に課された義務です。
これは建物がなくなったことを法的に示すために行いますが、どのようなケースで必要なのでしょうか。
今回は、建物滅失登記が必要なケースについて解説します。

建物滅失登記が必要なケース

建物を解体したとき

最も一般的なケースは、建物を解体した場合です。
解体して更地にする時だけでなく、解体後に新築する場合にもこの申請を行わなければなりません。
この申請は、解体から1ヶ月以内に行う必要があります。
建物解体に伴う申請の際は、解体業者から発行される「建物滅失証明書」が必要です。

火災で建物が焼失したとき

火災によって建物が焼失し、再建できない場合にも申請が必要です。
この場合火災後の現況写真や消防署の発行する焼失証明書を添えて、登記申請を行わなければなりません。

自然災害で建物が無くなったとき

地震・洪水・台風などの自然災害によって建物が無くなった場合も、申請を行います。
特に、被災地では土地の再利用や復興計画を進めるために、正確な登記情報が必要です。
この場合、行政機関が発行する被災証明書や建物の現況写真を用意して、申請を進めることが多いでしょう。

まとめ

建物滅失登記が必要なケースには、以下のものがあります。
・建物を解体したとき
・火災で建物が焼失したとき
・自然災害で建物が無くなったとき
申請を行わないと、固定資産税を支払わなければならなくなったり、罰則が課されたりすることがあります。
高松市の『有限会社富士メディカルサービス』では、建物の解体を承っております。
個人宅から店舗まで幅広く対応しておりますので、お気軽にご相談ください。

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