感染性廃棄物を保管する際の注意点
2025/12/01
感染性廃棄物として分類されたゴミは、業者の引き取りまで保管しておく必要があります。
その場合、保管には十分に注意しなければなりません。
今回は、感染性廃棄物を保管する場合の注意点について解説しているので、ぜひご覧ください。
感染性廃棄物を保管する場合の注意点
別の廃棄物と区別する
医療施設で発生する廃棄物は、一般廃棄物・非感染性廃棄物・感染性廃棄物の3種類です。
廃棄物の種類によって処分方法が異なるため、それぞれ区別して保管しなければなりません。
特に、感染性廃棄物が別の廃棄物と混ざらないよう、しっかり分別しましょう。
感染性廃棄物の表示をする
感染性廃棄物は、病原菌が付着している可能性が高い廃棄物です。
院内感染を引き起こさないためにも、感染性廃棄物として保管する旨の表示が欠かせません。
この表示は義務付けられているため、第三者でも分かるように表示する必要があります。
関係者以外の立ち入りを禁ずる
医療廃棄物を引き取る業者が来るまで、感染性廃棄物を院内で保管しておきます。
その際、不特定多数の人物が入る場所だと、病原菌を院内に持ち込むリスクも高まるでしょう。
感染性廃棄物を保管している場所は、管理者以外は立ち入らないようにする必要があります。
まとめ
感染性廃棄物を保管する場合、別の廃棄物と混ざらないように区別しましょう。
保管する場合は感染性廃棄物の表示を行い、関係者以外は立ち入らせないようにする必要があります。
感染性廃棄物の処分を検討している方は、高松市の『有限会社富士メディカルサービス』をご利用ください。
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